ソフトウェア使用許諾契約書
本契約は、ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社(以下「SDNA」とします)とお客様(以下「使用者」とします)との間での以下に規定するソフトウェア(以下「対象ソフトウェア」とします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。
対象ソフトウェア:KDDI株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社(以下「KDDI等」とします)が提供するauスマートパスと称するサービス(以下「auスマートパス」とします)内の「アプリ取り放題サービス」の一環として、auスマートパス上で、当社が、KDDI等がサービスを提供するAndroid搭載スマートフォン(以下「Android端末」とします)向けに提供するソフトウェア
対象ソフトウェアをご利用になる前に本契約をご覧いただき、下記ボタン(「同意します」)を選択することにより、使用者は本契約の条項に拘束されることを承諾したものとみなします。本契約にご同意いただけないお客様は対象ソフトウェアをご利用になれませんので、お客様のAndroid端末にダウンロードされた対象ソフトウェアを速やかに削除し、インストール、複製その他に使用しないで下さい。
なお、対象ソフトウェアにSDNA以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件(GNU General Public License及びLesser General Public Licenseも含まれますが、これらに限られません)が適用されるソフトウェアが含まれる場合、かかるソフトウェアは本契約の対象外とし、かかるソフトウェアの使用は、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。かかるソフトウェアのリスト及び適用される使用許諾条件については、対象ソフトウェア内のAbout Boxをご参照下さい。
第1条(総則)
1.本契約にご承諾頂いた場合、SDNAは、対象ソフトウェアの非独占的な使用権を使用者に許諾します。
2.本契約に定める使用者の権利の制限等が強硬法規により禁止されている場合は、当該規定は当該使用者に適用されない場合があります。
第2条(使用権)
1.本契約によって生ずる対象ソフトウェアの使用権とは、対象ソフトウェア1部を、使用者がお持ちのAndroid端末にインストールした上で実行する権利をいいます。使用者は、対象ソフトウェアを、使用者が所有するAndroid端末以外の製品、システム、またはアプリケーションと組み合わせて使用してはならないものとします。
2.使用者は、本契約で明示的に定められる場合を除き、対象ソフトウェアおよび関連書類の一部もしくは全部を複製、複写もしくは修正、追加等の改変をすることができません。
3.対象ソフトウェアの使用は私的目的に限定されるものとし、他のいかなる目的でも使用、貸与または頒布することはできません。
4.使用者は、対象ソフトウェアを取扱説明書またはヘルプファイルに記載の使用方法に沿って使用するものとし、対象ソフトウェアの全部または一部を用いて著作権法等の法令に違反するデータの使用、複製を行ってはならないものとします。また、ネットワーク接続を用いて、使用者以外の第三者にこれを使用させることは許されていません。
第3条(許諾条件)
1.使用者は、対象ソフトウェアの全て(その複製、関連資料、アップデート版、アップグレード版を含む)を譲渡してはならないものとします。
2.使用者は対象ソフトウェアおよび関連書類等を日本国外に持ち出して使用する場合、対象となる国内外の輸出管理規則、法律および命令に従うものとします。
3.使用者は対象ソフトウェアに関し逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
4.対象ソフトウェアは、一つの製品としてライセンスされるものです。対象ソフトウェアと共に提供される関連書類に特記されている場合を除き、対象ソフトウェアは、使用者が所有するAndroid端末上でのみ使用されるものとし他の機器で使用するためにコンポーネントパーツを分離してはならないものとします。
5.使用者は、対象ソフトウェアに表示される商標や著作権表示等の権利表示を取り除いてはならないものとします。
6.対象ソフトウェアは、対象ソフトウェアと共に使用されるデータファイルを自動的に作成する場合があります。これらのデータファイルは対象ソフトウェアの一部とみなすものとします。
第4条(対象ソフトウェアの権利)
対象ソフトウェアおよびその関連書類に関する著作権等一切の権利は、SDNAまたはSDNAが対象ソフトウェアの使用、再許諾を許諾された原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、使用者は対象ソフトウェアおよびその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第5条(危険を伴う行為、活動等)
許諾ソフトウェアには、エラーの防止機能やエラー発生時の回復機能などは組み込まれていません。また、許諾ソフトウェアは、各施設、航空誘導・通信システム、航空管制、生命維持装置、武器システム等のような、許諾ソフトウェアのエラーが死亡事故、人的災害、あるいは身体や環境への重大な悪影響につながる二重の安全装置が要求される危険な環境での使用の目的で設計・製造されたものではなく、これらの使用目的に合致していることを明示的にも黙示的にも保証するものではありません。
第6条(保証および免責)
1.本契約に別段の定めのある場合を除き、SDNAは対象ソフトウェアに関し、一切の保証をいたしません。SDNAは、使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者もしくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。但し、これを制限する法律の定めがある場合はこの限りではありません。
2.対象ソフトウェアの稼動は、対象ソフトウェア以外の製品、ソフトウェアまたはネットワークサービス(auスマートパスを含みますが、第三者が提供する場合に限られず、SDNAが提供する場合も含みます。以下、「協働サービス等」と総称します)に依存することがあります。また、使用者は、対象ソフトウェアを通じ、協働サービス等を対象ソフトウェアの機能の一部として利用できることがあります。いずれの場合にも、協働サービス等はその提供者の判断により予告なく中止または中断する場合があります。SDNAは、協働サービス等および当該機能が将来にわたって利用可能であること、中断または変更なく正常に稼動することを含め、一切の保証をいたしません。
第7条(第三者に対する責任)
使用者が対象ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決するものとし、SDNAおよび原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。
第8条(契約の解除)
1.本契約は、使用者とKDDI等との間で締結されるauスマートパスの利用に関する契約(以下「スマートパス利用規約」とします)の有効期間中、有効に存続するものとし、かかるスマートパス利用規約が終了した場合、本契約も同時に終了するものとします。
2.前項にも拘わらず、SDNAは、使用者が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。
第9条(対象ソフトウェアの廃棄)
前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から2週間以内に対象ソフトウェア、関連書類およびその複製物を廃棄または削除するものとし、SDNAの要求に応じて、その旨を証明する文書をSDNAに差し入れするものとします。
第10条(著作権保護)
使用者は対象ソフトウェアの使用に際し、著作権法およびそれに関連する法律に従うものとします。また、対象ソフトウェア中のバックアップツールの使用に際して、SDNAが必要と判断した場合、コンテンツの著作権保護のため、SDNAは使用者の個別の同意なく、かかるバックアップツールによる保存・復元頻度の記録をとり、さらに復元の拒否、本契約の解約を含む、あらゆる措置をとる権利を留保し、使用者はSDNAがかかる権利を有し行使することに同意します。
第11条(自動アップデート)
使用者がSDNAまたはSDNAの指定する第三者のサーバーに使用者が所有するAndroid端末を接続した際に、SDNAがセキュリティ機能の向上、エラーの修正、アップデート機能の向上の目的で対象ソフトウェアを適宜自動的にアップデートすることに使用者は同意し、アップデートされた対象ソフトウェアについても本契約の各条件が適用されるものとします。
第12条(個人情報の取扱)
使用者は、SDNAあるいはSDNAの指定する第三者が、対象ソフトウェアの使用状況をモニターすることがあることに同意します。但し、モニターする情報に特定の個人を識別できる個人情報が含まれる場合、SDNAは個人情報をソニーグループ・プライバシー・ポリシーに従って取り扱います。ソニーグループ・プライバシー・ポリシーは、以下のURLでご覧いただけます。
http://www.sony.co.jp/privacy/
第13条(契約の改訂)
SDNAは使用者が登録した電子メールアドレスへの電子メールの発信、SDNA所定のサイトでの告知またはその他SDNAが適切と判断する方法をもって使用者に事前に通知することにより、本契約の条件を改訂することがあります。使用者はかかる改訂に同意しない場合は、本契約の条件改定の発効日前までに、SDNAにその旨を連絡するとともに直ちに対象ソフトウェアの使用を中止するものとします。本契約の条件改定の発効日以降の使用者による対象ソフトウェアの使用をもって、使用者は改訂されたソフトウェア使用許諾書に同意したものとします。
第14条(その他)
1.本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2.本契約終了後も、第4条、第5条、第6条、第7条、第9条、第12条および第14条は有効に存続するものとします。
3.本契約の一部が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
4.本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には、SDNA、使用者は誠意をもって協議し、解決するものとします。
以上