ソフトウェア使用許諾契約書

 

本契約は、ソニーデジタルネットワークアプリケーションズ株式会社(以下「SDNA」とします)とお客様との間での本契約が添付されている本ソフトウェア(コンピューターソフトウェア、マニュアルなどの関連書類及び電子文書並びにそれらのアップデート・アップグレード版を含み、以下「許諾ソフトウェア」とします)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。許諾ソフトウェアをご使用いただく前に、本契約をお読み下さい。お客様による許諾ソフトウェアの使用開始をもって、本契約にご同意いただいたものとします。本契約にご同意いただけない場合は、許諾ソフトウェアのインストール、複製その他の使用を行わず、SDNAにご連絡ください。

 

なお、許諾ソフトウェアの中には、SDNA以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件(GNU General Pubic license (GPL)、Lesser/Library General Public License (LGPL)を含みますが、これらに限られるものではありません)を伴うソフトウェア(以下「対象外ソフトウェア」とします)が含まれている場合があります。 対象外ソフトウェアのご使用は、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。

 

第1条(総則)

1. お客様による許諾ソフトウェアの使用開始をもって、本契約にご同意頂いたものとします。

2. 本契約にご承諾いただいた場合、SDNAは、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。

3. 本契約にご承諾いただけない場合は、許諾ソフトウェアのインストール、複製その他の使用を行わないで下さい。

4. 本契約に定めるお客様の権利の制限等が強硬法規により禁止されている場合は、当該規定は当該お客様に適用されない場合があります。

 

第2条(使用権)

本契約によって許諾される許諾ソフトウェアの使用権とは、許諾ソフトウェアを、お客様がお持ちの許諾ソフトウェアが対応するOSの権利者にて要求される仕様を満たした製品(例:Android OS向けの場合、”Android compatibleデバイス”)(以下「指定デバイス」とします)に複製した上で実行する権利をいいます。SDNAがSDNA所定の方法で異なる台数を定める場合を除き、お客様が許諾ソフトウェアを同時に使用できる指定デバイスの台数は1台とします。

 

第3条(権利の制限)

1. お客様は、前条に定める場合を除き、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写したり、これに対する修正、追加等の改変をすることはできないものとします。

2. お客様は、特定の許諾ソフトウェア使用時に別途明示的に承諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアの全部又は一部をネットワーク上で使用し、又はネットワークを通じて配布することができないものとします。

3. お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。

4. 各許諾ソフトウェアはそれぞれ1つの製品として、指定デバイスにおける使用を条件に許諾されています。お客様は、特定の許諾ソフトウェア使用時に別途明示的に承諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアの一部又はその構成部分を許諾ソフトウェアから分離して使用しないものとします。

5. お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、SDNA又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。

6. お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。

7. お客様は、許諾ソフトウェアの全て(その複製、関連資料、アップデート版、アップグレード版を含む)を譲渡してはならないものとします。

8. 許諾ソフトウェアの使用に伴い、許諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは許諾ソフトウェアと看做されるものとします。

 

第4条(許諾ソフトウェアの権利)

許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いSDNAからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、SDNA又はSDNAが許諾ソフトウェアの使用、再許諾を許諾された原権利者(以下「原権利者」とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

第5条(許諾ソフトウェアによる指定デバイス等に関する情報の収集)

1.許諾ソフトウェアの使用開始に伴い、許諾ソフトウェアが、指定デバイス、許諾ソフトウェア、対象外ソフトウェア、及びお客様によるそれらの使用に関する次の各号に揚げる情報(以下「本情報」といいます)を、収集し、SDNAに送信することがあります。SDNAは当該本情報を本条の規定に従い、使用又は保管します。但し、特定の許諾ソフトウェア使用時に別途条件が提示され、お客様に同意を頂いた場合には、本情報の使用又は保管はかかる別途の条件に従います。

(ア)自動的に生成される指定デバイスの ID番号

(イ)指定デバイス及びその構成部分の稼働状況

(ウ)指定デバイス、許諾ソフトウェア、又は対象外ソフトウェアの構成情報

(エ)指定デバイス、許諾ソフトウェア、又は対象外ソフトウェア、若しくはそれらの機能の使用状況、使用頻度情報(お客様がどの機能を稼働状態にしたか及び関連する統計データを含みます)

(オ)許諾ソフトウェアの使用場所などの位置情報

2. SDNAは、本情報を下記の目的(以下「本目的」とします)のために、法律の定めに従い、保管、使用又は開示できるものとします。

(ア)指定デバイスの機能及び指定デバイス使用時に発生するエラー又はバグの管理

(イ)許諾ソフトウェアのアップデート版 /アップグレード版を提供するための許諾ソフトウェアの機能の管理

(ウ) SDNA、SDNAの関連会社又は第三者の提供する製品、ソフトウェア及びサービスの開発・性能向上

(エ)お客様に別途同意を頂いた上で、SDNA、SDNAの関連会社又は第三者による、製品、ソフトウェア及びサービスに関する情報の提供

(オ)SDNA、SDNAの関連会社又は第三者による、位置情報に基づく製品、ソフトウェア及びサービスの提供

(カ)適用法令等の遵守

3. SDNAは、本情報を次に定める条件に従いSDNAの関連会社及び第三者に開示できるものとします。

(ア)SDNAは、本目的の遂行のために、本情報をSDNAの親会社であるソニー株式会社(以下「ソニー」とします)及びその関連会社と共有することができるものとします。関連会社とはソニーがその総株主の議決権の 50%以上を直接又は間接に有する法人(法人でない場合は、ソニーが当該事業体の事業方針の決定に対して重要な影響を与えることができる事業体)をいいます。

(イ)SDNAは、本目的の遂行のために、SDNAが、指定デバイス、許諾ソフトウェア又は対象外ソフトウェアに関して取引を行っている又は将来行う第三者に本情報を開示し、共有できるものとします。

(ウ)SDNAは、法令で要求され、又は許容される範囲において、違法行為、犯罪行為その他の問題行為から、苦情、クレーム、申立を調査し、SDNA又は第三者の権利を守るために、本情報を保有し、利用し、警察・政府機関を含む第三者に開示することができるものとします。

4. 本情報は、本目的の遂行のために、お客様の居住国外や欧州経済域外に送信され、処理、保管されることがあります。本情報はお客様の居住国外や欧州経済域外でSDNA又はSDNAが本目的遂行のために業務を委託する第三者によって処理されます。それらの国においては、データ保護及びプライバシーに関する法律の保護がお客様の居住国または欧州経済域内の法律と同等でなく、本情報に関するお客様の権利が制限される場合があります。SDNAは、本情報に対する不正なアクセスや漏洩を防ぐための適切な技術的措置を講じ、体制を維持すべく合理的な努力を致します。但し、SDNAは、かかる措置や体制により、不正アクセスや情報漏洩が生じないことを保証するものではありません。

5. 本条に従いSDNAに送信される本情報は、許諾ソフトウェアによって収集される本情報のみによっても、本情報をその他の情報と組み合わせることによっても、お客様を個人として特定することはできません。SDNAは、本情報をお客様個人を特定する目的では使用しません。許諾ソフトウェアが収集する本情報は、個人名、住所、電話番号又は E-mailアドレスなど、個人を特定する情報を含みません。SDNAのプライバシーポリシーについては、http://www.sonydna.com/sdna/privacy/index.htmlをご参照下さい。

 

第6条(オープンソースソフトウェア)

1. 対象外ソフトウェアには、①ソースコードの形式で又は無償で公に入手可能なソフトウェアを含むもの又はその派生物であり、かつ②本契約の規定と異なる定めの適用を受けるソフトウェア(対象となるソフトウェア及びその派生物をソースコードの形式で開示又は頒布する義務、対象となるソフトウェアを任意の第三者に対して自由に使用許諾させる義務等を含むがこれに限られない。また、これには GNU General Public License (GPL)やGNU Lesser/Library General Public License (LGPL)に基づいてライセンスされているソフトウェアを含むがこれに限らない。)(以下「オープンソースソフトウェア」とします)が含まれることがあります。

2.許諾ソフトウェアに含まれるオープンソースソフトウェアのリスト及び適用されるライセンス条件については、許諾ソフトウェア内のAbout Boxまたはその他のSDNAが指定するウェブサイトをご参照ください。オープンソースソフトウェアには、それぞれのオープンソースソフトウェアに該当するライセンス条件が、本契約の代わりに適用されます。

 

第7条(責任の範囲)

1.SDNA及び原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは許諾ソフトウェアが中断なく稼動すること又は許諾ソフトウェアの使用がお客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。但し、SDNA及び原権利者は、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による許諾ソフトウェアの修補又は当該エラー、バグ等についての問い合わせ先の通知を行うことがあります。本項に定めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法又は問い合わせ先の通知方法はSDNA又は原権利者がその裁量により定めるものとします。また、SDNA及び原権利者は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。但し、これを制限する法律の定めがある場合はこの限りではありません。

2. 許諾ソフトウェアの稼動が依存する可能性のある、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス(当該製品、ソフトウェア又はサービスは第三者が提供する場合に限られず、SDNA又は原権利者が提供する場合も含みます)は、当該ソフトウェア又はネットワークサービスの提供者の判断で中止又は中断する場合があります。SDNA及び原権利者は、許諾ソフトウェアの稼動が依存する可能性のあるこれらの製品、ソフトウェア又はネットワークサービスが中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証いたしません。

3. 許諾ソフトウェアにはSDNA又はSDNAの指定する第三者のサーバーに指定デバイスを接続した際に許諾ソフトウェアが自動的にアップデートされる機能を有するものがあります。お客様が、この自動アップデートの機能を用いない旨設定した場合、又は、アップデートをするか否かを問い合わせる設定にした場合で且つお客様がアップデートの実行を拒否した場合、当該許諾ソフトウェアの全部又は一部の機能が使用できない場合があります。これについてSDNAは何等の責任を負わないものとします。

4. お客様に対するSDNA及び原権利者の損害賠償責任は、当該損害がSDNA又は原権利者の故意又は重過失による場合を除きいかなる場合にも、お客様に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され且つお客様が証明する許諾ソフトウェアの購入代金を上限とします。但し、これを制限する法律の定めがある場合はこの限りではありません。

 

第8条(用途の限定)

許諾ソフトウェアは高度の安全性が要求され、許諾ソフトウェアの不具合や中断が生命、身体への危険、有体物又は環境に対する重大な損害に繋がる用途(例えば、原子力発電所を含む核施設の制御、航空機の制御、通信システム、航空管制、生命維持装置又は兵器)を想定しては設計されていません。SDNA、その関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアがこれら高度の安全性が要求される用途に合致することを一切保証しません。

 

第9条(第三者に対する責任)

お客様が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、SDNA及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。

 

第10条(著作権保護及び自動アップデート)

1. お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。また、許諾ソフトウェアのうち、著作物の複製、保存及び復元等を伴う機能の使用に際して、SDNAが必要と判断した場合、SDNAが、当該著作物の著作権保護のため、かかる許諾ソフトウェアによる複製、保存、復元等の頻度の記録をとり、状態を監視し、さらに複製、保存及び復元の拒否、本契約の解約を含む、あらゆる措置をとる権利を留保することに同意するものとします。

2. お客様は、お客様がSDNA又はSDNAの指定する第三者のサーバーに指定デバイスを接続する際、 次の各号に同意するものとします。

(ア)許諾ソフトウェアのセキュリティー機能の向上、エラーの修正、アップデート機能の向上等の目的で許諾ソフトウェアが適宜自動的にアップデートされること、

(イ)当該許諾ソフトウェアのアップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が追加、変更又は削除されることがあること

(ウ)アップデートされた許諾ソフトウェアについても本契約の各条項が適用されること

 

第11条(ネットワークサービス)

1. 許諾ソフトウェアは、関連するネットワークサービスを通じて利用可能となるコンテンツと共に使用されることを想定している場合があります。また、許諾ソフトウェアは、ソーシャルネットワーキングサービス(以下「SNS」とします)を利用することを想定している場合があります。コンテンツ及びネットワークサービス(SNSを含む)を利用するにあたっては、当該ネットワークサービスのご利用条件に従っていただく必要があります。かかるご利用条件にご同意いただけない場合、許諾ソフトウェアの利用は限定的なものとなる場合があります。ネットワークサービスのご利用にあたっては、インターネット環境が必要となります。インターネット環境の整備及びその費用についての責任はお客様にあるものとします。

2. 許諾ソフトウェアを通じて利用可能となるSNSの投稿画面には、許諾ソフトウェアやSDNAの製品の宣伝や、許諾ソフトウェアのサポート、その他SNSの利用条件に定める利用を行うために、SDNAのディレクトリ(ハッシュタグやURLを含みますが、これらに限られません)を予め組み込んでいる場合があり、お客様は、SNS利用の際にかかるSDNAのディレクトリが組み込まれた状態で投稿される場合、お客様の投稿内容がかかるディレクトリによって識別される場合があることを了解するものとします。

 

第12条(契約の解約)

SDNAは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約し、またはそれによって蒙った損害の賠償をお客様に対し請求できるものとします。

    

第13条(許諾ソフトウェアの廃棄)

前条の規定により本契約が終了した場合、お客様は速やかに許諾ソフトウェアおよびその関連情報を廃棄するものとします。

 

第14条(契約の改訂)

SDNAはお客様が登録した電子メールアドレスへの電子メールの発信、SDNA所定のサイトでの告知又はその他SDNAが適切と判断する方法をもってお客様に事前に通知することにより、本契約の条件を改訂することがあります。お客様はかかる改訂に同意しない場合は、本契約の条件改定の発効日前までに、SDNAにその旨を連絡するとともに直ちに許諾ソフトウェアの使用につき、SDNAの指示に従うものとします。本契約の条件改訂の発効日以降のお客様による許諾ソフトウェアの使用をもって、お客様は改訂されたソフトウェア使用許諾契約書に同意したものとします。

 

第15条(その他)

1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。

2.本契約終了後も、本契約が終了した場合といえども、第4条、第5条第 2項乃至第 5項、第6条乃至第15条の規定は有効に存続するものとします。

3. お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。

4. 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。

5. 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。

6. 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及びSDNAは誠意をもって協議し、解決するものとします。

 

以上